開発行為とは、「主として建築物や特定工作物を建築する為に行う土地の区画形質の変更」をいいます。
★用語の解説 | |
建 築 物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業所、倉庫、その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。 |
特定工作物 | 第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。 (1)第1種特定工作物 周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として以下のものが定められています。 @コンクリートプラント Aアスファルトプラント Bクラッシャープラント C危険物の貯蔵又は処理に供する工作物 (2)第2種特定工作物 大規模な工作物として、以下のものが定められています。 @ゴルフコース A1ヘクタール以上の運動・レジャー施設 B1ヘクタール以上の墓園 |
ここでいう「区画形質の変更」とは、次の三つの意味を持っています。
→ | (1)「区画の変更」 道路や水路などを新設(拡幅も含む)、付け替え及び廃止する行為。 |
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→ | (2)「形質の変更」 造成などで土地の形状を変える行為。 |
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→ | (3)「性質の変更」 農地、山林などの土地に建築物を建築するための敷地に変更する行為。 |
以上の三つの行為のいずれかを伴って、市街化区域内の面積が500u以上の土地に建築物や特定工作物を建築する場合は、開発行為の許可が必要となります。
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