→ 宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地にするため又は、宅地において行う土地の形質の変更で、下記の規模以上のいい、宅地造成等規制法の許可を要します。
(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずることとなるもの。 |
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(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生ずることとなるもの。 |
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(3) 切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に2メートルをこえるがけを生ずることとなるもの。 |
(4) 前(1)、(2)、(3)のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
※ がけとは「地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」
宅地造成の一例としては、左のイラストのように擁壁(土をおさえる壁)を築造して、もともと傾斜地であった土地を平らに造成し、宅地として有効的な利用を図ります。 |
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